• 蛍光ランプとはどんなものですか?
  • 蛍光ランプは、ガラス管に不活性ガスと水銀が封入され、ガラス管内面に蛍光体と呼ばれる紫外線を可視光線に変換する粉末が塗布された両端に電極を有する構造を有しています。
    電流が流れると電極から電子が放出され、ガラス管内の蒸気状の水銀原子に衝突してエネルギーを発生し、水銀から紫外線が発生します。
    この紫外線が内面に塗布された蛍光体にあたると、可視光線に変換されて明るく光ることになります。
  • 蛍光ランプにはどれくらいの水銀が含まれていますか?
  • 蛍光ランプの水銀封入量の削減努力は継続的に行われ、45年程前には蛍光ランプ1本当たり約50mg含まれていたものが、平成25年では約6mgにまで削減されています。
  • 水銀の毒性はどのようなものですか?
  • 蛍光ランプに使用されている水銀は金属水銀と呼ばれているもので、毒物劇物取締法で毒物に指定されています。水銀は空気中で容易に気化し、急性中毒や慢性中毒を引き起こします。
    そのため大気、水質、土壌や作業環境に対して厳しい基準が法律で設定されています。
    蛍光ランプはガラス製品ですから破損する恐れがありますので、破損させないように丁寧に取り扱う必要性があります。
  • 蛍光ランプが破損した場合、どうすればよいですか?
  • 蛍光ランプが破損した場合、ガラスの破片と共にランプ内に封入されていた水銀とガラス管の内面に塗布されていた蛍光体(白色の粉)が飛散します。
    この際、一部の水銀がガスとして飛散するため、二次汚染の防止、関係者以外の避難、適切な換気等の処置を施す必要があります。
    破損した蛍光ランプを回収する場合、密閉したポリ袋等に入れて水銀の蒸気を吸入しないようにして下さい。
  • 使用済み蛍光ランプはどのように処理したらよいですか?
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)で、家庭から排出される使用済み蛍光ランプは一般廃棄物として各自治体が、事業所等から排出されるものは産業廃棄物として分類されます。
    家庭から排出されるものについては各自治体が定めている排出方法の指示に従って下さい。事業所から排出されるものについては排出事業者が自ら処理することが義務付けられています。
    蛍光ランプには水銀が含まれているため安易に廃棄せず、破砕しないで専門の処理業者へ適正な処理を委託して下さい。
  • 照明用のランプには、すべて水銀がはいっているのですか?
  • 蛍光ランプや水銀ランプなどには水銀が使用されていますが、白熱電球やハロゲンランプ、LEDには水銀は使用されていません。
    日本照明工業会のホームページに水銀使用ランプの種類と見分け方についての詳細が紹介されていますので、ご参照下さい。
    http://www.jlma.or.jp/kankyo/suigin/jigyo.htm#shu
  • 使用済み蛍光ランプに水銀等の使用の表示がない場合は対象外ですか?
  • 蛍光ランプ、HIDランプ、放電ランプに分類されるものについては、水銀等の使用の表示の有無によらず水銀使用製品産業廃棄物の対象です。
  • 水銀が飛散しないようにするため、包装はどうしたらいいの?
  • 使用済み蛍光ランプ等水銀使用製品産業廃棄物は割れやすいため、収集運搬中に破損しないよう、品目ごとに形状、大きさ、材質に適した容器に入れる必要があります。
    購入時のケースや保管用のケース、回収用の専用容器などに入れて破損しないようにして下さい。
    破損したものは、ポリ袋や密閉できる容器に入れる等、水銀が飛散、流出しないように注意が必要です。
  • 廃棄物の分別方法はどうしたらいいの?
  • 水銀使用製品産業廃棄物は、その他の廃棄物と混合しないように保管・排出・運搬しなければなりません。破損したものも同じです。
    破損した場合にその他の廃棄物が水銀によって汚染されることを防ぐために保管時から区分しておくことが大切です。
    ランプの品目・破損状態ごとに分別することが望ましく、一度混合してしまうと処分時に再度分別しなければならず、コストがかかることに留意が必要です。
  • 可燃物として排出してはだめですか?
  • 可燃物として排出すると、運搬車で破砕されて周辺の環境が水銀によって汚染されるだけでなく、焼却処理において水銀が大気中に放出される恐れがあります。
    可燃物の区分での排出は行わないようにお願いします。
  • 排出までの保管方法を教えて下さい。
  • 一般的な産業廃棄物保管基準に加え、次のことに留意して保管して頂く必要があります。
    1. 保管場所の掲示板に、保管する産業廃棄物の種類に水銀使用製品産業廃棄物が含まれる旨を記載すること。
    2. 保管場所は、水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれが無いように、専用容器に入れるか、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
    3. 中間処理施設の処理方法に応じて品目・破損状態ごとに保管すること。
  • 使用済み蛍光ランプ等は、排出までの間、屋外で保管していいの?
  • 雨水の浸入による水銀使用製品産業廃棄物の劣化等とそれに伴う水銀の漏洩を防ぐため、雨水浸入防止措置を講じて頂く必要があります。
    屋内での保管をお奨めしますが、屋外に置かざるを得ない場合は蓋やシート等で雨水がかからないようにして下さい。
  • 使用済み蛍光ランプ等以外の水銀使用製品も処分できますか?
  • 許可がありませんので、処分出来ません。リサイクル処理できるのは使用済み蛍光ランプ等、水銀を使用したランプのみに限られます。
    水銀体温計、水銀温度計、水銀血圧計、ボタン電池、朱肉、マーキュロクロム液等の水銀が含まれる製品の処分はお引受け出来ません。
  • 蛍光ランプ等の照明用器具は引き取ってもらえますか?
  • お引受け出来ません。排出事業者様で使用済み蛍光ランプ等を取り外して、使用済み蛍光ランプ等のみ水銀使用製品産業廃棄物として当社へ処理委託下さい。
    残った機械部分は通常の産業廃棄物として、適切な業者に引き取りを委託して下さい。
  • 使用済み蛍光ランプ等の引き取りをして欲しいんだけど。
  • 当社は収集運搬業の許可を保有しておりませんので、当社がお引き取りにお伺いすることは出来ません。
    但し、ご連絡頂ければ排出事業者様のお近くの収集運搬会社をご紹介させて頂きます。
    もしくは、排出事業者様が自ら直接当社までお持ち込み頂いても構いません。
  • マニフェストを交付する際に気を付けることは?
  • 水銀使用製品産業廃棄物の排出事業者は、当該廃棄物の運搬又は処分を委託する場合にはマニフェストを交付しなければなりません。
    マニフェストの産業廃棄物の種類欄にガラスくず、金属くず、廃プラスチック類等性状を踏まえた産業廃棄物の種類を記載して下さい。
    加えて、備考・通信欄に水銀使用製品産業廃棄物が含まれる旨を記載し、数量を記載します。
  • 水銀使用製品産業廃棄物を安定型埋立していいの?
  • 安定型最終処分場への埋立は法律で禁止されています。水銀が付着または混入している廃棄物は安定型産業廃棄物として取り扱うことが出来ません。
    排出事業者は、委託先が安定型産業廃棄物処分を行わないことを確認する必要があります。